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外国人ビザの専門サイト@静岡県御殿場市

by suzuranoffice (行政書士すずらん事務所)

rocedures for Immigration and Residence  在留資格・永住許可・帰化申請・入国管理局の手続

帰化申請(Naturalization)

日本国籍を取得したい場合は、帰化申請をする必要があります
If you want to acquire Japanese nationality, you need to apply for naturalization.

there are 6 conditions

 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

 You have to live in Japan for more than five years
 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が18歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
over 18 years old
 you are adult under home country law.
 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

 Good conduct is required.
 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

 It is necessary to have assets and not be in poverty.
 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
It is necessary to lose your previous nationality by naturalization.
 
 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
No one is allowed to violently subvert the Japanese government.

必要書類

①帰化許可宣誓書

②帰化動機書

③履歴書

④宣誓書

⑤親族の概要を記した書面

⑥事業の概要を記載した書面

⑦自宅勤務先付近の略図

※具体的な書類は個別の事情に応じて異なります。