
在留資格の変更とは在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。出国することなく在留したまま別の在留資格に変更できます。

〇在留資格に該当する活動以外の就労活動を専ら行っていると退去強制事由に該当しますので、必ず転職などの場合は在留資格変更許可申請を検討してください。
変更の許可を受ける前に、新しい在留資格に該当する活動をした場合は違反になります。早めに変更申請をすることが大切です。
〇短期滞在からの変更申請は「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されません。やむを得ない特別な事情の例は次のようなものです。
1,身分関係に基づく場合
例えば婚姻の成立・存在を理由としている/日本人もしくは特別永住者の子または永住者の在留資格をもって在留する者の子であるとき等
2,人道上その他真にやむを得ない事由があるとき
3,在留期間を経過した者から在留期間更新許可申請があったとき特別受理により「短期滞在」への在留資格変更が許可されるとき
4,その他特別に認めるもの
必要書類の例
※日本人配偶者への変更の場合
それぞれの在留資格、個別の事情によって必要書類が異なります。以下は一例です。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 配偶者(日本人)の方の身元保証書
- 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
- パスポート 提示
- 在留カード(短期滞在が以外の方) 提示
